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韓国政府は、公職選挙法第60条において「選挙運動が禁止される者」を列記しており、そのトップに「韓国国民でない者」と規定しているのです。日本でも外国人参政権には憲法改正という壁がある。
2chは多様な意見を収集するにはいいが情報の質が圧倒的に低く、同じところをぐるぐるまわるだけなので書店で本を買い込み、読み込むのが吉、マジ吉。 政治だけではなく、経済・軍事・宗教も包括しつつ、論理的な思考方法も身につけ、心を広くもち、無駄に敵を作らず、勝利する為の現実的な解答を模索するべし。 引用するネタの真偽はいつだって不明。
韓国政府は、公職選挙法第60条において「選挙運動が禁止される者」を列記しており、そのトップに「韓国国民でない者」と規定しているのです。日本でも外国人参政権には憲法改正という壁がある。
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