2009年12月13日日曜日

韓国と外国人参政権と選挙法

草莽崛起ーPRIDE OF JAPAN 韓国政府は、外国人による選挙活動を禁止していた!
http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-2544.html
韓国政府は、公職選挙法第60条において「選挙運動が禁止される者」を列記しており、そのトップに「韓国国民でない者」と規定しているのです。
日本でも外国人参政権には憲法改正という壁がある。

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